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T-CNETサービス契約約款
有限会社T-CNET
第1章 総 則
第1条 約款の目的
有限会社T-CNET(以下「当社」という。)は、当社の運営指針に基づいた事業の一つとして、T-CNETサービス(以下「本サービス」という。)を提供するために、このT-CNETサービス契約約款(以下「この約款」という。)を定めます。
第2条 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2
この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる、本サービスの提供を受けている契約者(以下「契約者」という。)に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。
3 前項の通知にあたり契約者は、その適用を受けるまでに相応な期間的猶予をもって、変更後サービス内容の適用を受けるか、そうでないかの選択ができることとします。
第3条 用語の定義
この約款における各用語は、別表1に定めるとおりとします。
第4条 サービスの種類と利用
本サービスの種類は、別表2に定めるとおりとします。
2 別表2に定めるサービスの利用に際しては、それぞれのサービスが定める利用規約を遵守することを前提とします。
3 本約款と、それぞれのサービスが定める利用規約に齟齬が生じた場合には、それぞれのサービスが定めた利用規約を優先します。
第5条 提供区域
本サービスの提供区域は、当社が定める地域とします。
第6条 合意管轄
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合には、宇都宮地方裁判所栃木支部をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
2 本約款に関する準拠法は、日本国内の法律とします。
第2章 利用契約
第7条 契約の種別および利用期間
本サービスの契約期間には、次の各号に定める種類があります。
一、長期契約 最低利用期間のあるサービスで、契約期間の定めのないもの。
二、短期契約 最低利用期間の無いサービスで、契約期間の定めがあるもの。
2 最低利用期間は、それぞれのサービス種別毎に定めます。
3 本サービスを用いて独自のサービスを行う契約者は、この約款に定める契約の他に、別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。
第8条 契約の単位
本サービスの利用契約単位は、契約者が使用するサービス毎に締結します。
第9条 権利譲渡の禁止
契約者は本サービスを受ける権利を、第三者に譲渡することはできません。
2 契約者は供与されたIDとパスワードを他へ漏らしてはなりません。
3 契約者は供与されたIDとパスワードを第3者と共用してはいけません。本サービスのうち、法人に所属する者や家族などで共用できるIDなどは、あらかじめサービスの案内などに明示することとします。
第3章 利用申し込み等
第10条 利用申し込み
本サービスへの利用申し込みをする方は、各サービス毎に定める契約申込書に必要事項を明記の上当社に提出することとします。
2 当社が、利用申し込みをネットワーク上からオンラインで可能にしているサービスの場合は、そこで指定された項目に虚為無く申し込むことで利用申し込みを完了することができます。
第11条 申し込みの受けつけ
当社は、所定の申し込みがなされたときには、これを受けつけることとし、原則として申し込み順にサービスの提供を開始することとします。
第12条 申し込みの拒絶
当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申し込み受付を行わない場合があります。また、すでに受付を行っていても、予告無くこれを取り消すことがあります。
一、申し込み内容に虚為があった場合
二、本サービスを提供する上で、それにかかる装置の運用保守が、技術上著しく困難
な場合
三、本サービスの申込者が、当該申し込みにかかる契約上の義務を怠るおそれが明白
である場合
四、本サービスの申込者が、第17条(提供の停止)に該当する場合
五、その他前各号に準じる場合で、当社が本サービスの提供をすることが不適当と認
めたとき
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用申し込みを拒絶した場合、申込者に対してその旨を当社が定めた方法により、その旨を通知することとします。
第4章 契約事項の変更など
第13条 契約内容の変更および解除
当社は、所定の手続きによりなされた契約内容の変更および解除について請求があった場合、基本的にこれを了承します。
2 当社は前項の請求について、第11条および第12条の規程に準じて取り扱います。
3 契約内容の変更および解除の手続きについては、各サービス毎にこれを定めます。
第14条 法人の契約者の承継
契約者である法人が、合併その他の理由にてその地位の承継があった場合、合併後の存続法人、または設立された新規法人などは、承継したことを証明する書類を添えて、承継した日から30日以内にその旨を当社に提出して下さい。
2 承継の承認にあたっては第11条、および第12条の規定を準用します。
3 承継をするものが2名以上である場合、そのうちの1名を代表者として定め、当社に通知して下さい。当社はその代表者に対して本サービスの提供をするとともに、契約の承継を認めます。
4 当社は、前項の規定にある通知があるまで、承継した者のうち当社が判断した1名を代表者として見なします。
第15条 個人の契約者の承継
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数ある時は、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は、死亡した契約者の当該契約を承継するものとします。
2 承継の承認にあたっては第11条、および第12条の規定に準じて取り扱います。
第16条 契約者の変更
契約者は、その氏名、住所など、申し込み時に記載した内容と変更があったときには、当社が定める方法で、速やかに通知しなくてはなりません。
第5章 サービス提供の停止・中止
第17条 サービスの停止
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社のサービスの一部、または全部の利用を停止することがあります。この場合当社は原則として、当該者に対し、その事由、および停止解除に至るまでの当該期間または停止解除に至る条件を通知することとします。
一、本サービスの料金、割増金または遅延損害金など支払期間を経過してもお支払い
いただけないとき
二、明らかに公序良俗に反する様態において本サービスを利用したとき
三、当社が不適切と認める利用方法で利用し、当社設備または外部設備に対して損害
を与えたとき
四、当社設備がサービスを提供することを、困難な状態に至らしめる利用の仕方を行
ったとき
五、申し込みにあたって虚為の事項を記載したことが判明したとき
六、前号に掲げる事項の他、この契約の規程に違反する行為で、当社の業務又は設備
に支障を及ぼす、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、その事由、実施期日、および実施期間または停止を解除する条件を、契約者に、当社の定める方法で通知します。
3 当社は、当社が緊急と判断したとき、契約者に対して前項の通知を行う前に、サービスの停止を行う場合があります。
第18条 サービスの中止
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
一、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
二、当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
三、第19条(通信利用に制限)の規定によるとき
四、その他技術的または運用的な理由で本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、そ の旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項2号、3号、4号により緊急に予告無く中止したときは、その理由、実施期日および実施期間を、契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、相応の理由がある場合には、この限りではありません。
第19条 通信利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置をとりことがあります。
2 本サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、利用を制限することがあります。
第20条 サービスの廃止
当社は都合により本サービスの特定品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し、当社が定める方法で事前にその旨を通知します。
3 契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)1項および2項の規定に準じて取り扱います。
第6章 契約の解除
第21条 当社が行う利用契約の解除
当社は、第17条の規定により、本サービスの契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合、または停止解除の条件を満たさない状態が一定期間続いた場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第17項第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、当社の定める方法により、契約者にその旨を通知します。
第22条 契約者が行う利用契約の解除
契約者は、本サービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合は除く)
は、当社に対し、当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から解除までの期間は、サービス毎にそれを定めることとします。
2 契約者は、第18条または第19条の事由が生じたことにより、本サービスを利用することができなくなった場合において、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第20条第1項の規定により特定品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るサービス契約が解除されたものとします。
第7章 料金および請求
第23条 料金
当社は、本サービス利用に関する料金(以下「サービス料金」という。)項目を以下の通りとします。
一、初期費用
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービ
ス種別で定める細目からなります。
二、サービス費用
契約者が、サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス種別で
定める細目からなります。
三、契約事項の変更に伴う費用
契約者のサービスの状態変更に係る費用で、サービス種別および品目の変更を含
めて、各サービス種別で定める細目からなります。
四、工事費
サービスの新規加入、追加、変更および保守に際しかかる工事の費用
五、その他の費用
第24条 支払い義務
契約者は、当社が定める方法で所定の料金を当社に支払う義務があります。
2 当社が提供するサービス料の算定基準は、現実にはこの日数に満たない場合、もしくは越える場合であっても、1ヶ月を30日、1年を360日として算定することとします。
3 料金の請求および支払方法については、サービス毎にこれを定めます。
第25条 遅延損害金
契約者は、支払期日を過ぎても料金が支払いを怠ったときは、年率30%で算出した額の遅延損害金を支払うこととします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
第26条 割り増し料金
契約者は、当社の標準サービスを受ける以外に、当社が規定したオプションとなるサービスを受けることができます。その場合は、そのサービス毎に定めた割増料金を当社に支払うこととします。
第8章 損害保証
第27条 利用不能時の損害保証
当社は、当社の提供するサービスが12時間以上連続して停止した場合、サービス毎に定めた月額利用料金の30分の1を、停止した日数に乗じて契約者に返却することとします。
2 返却の方法は当社が定めることとします。
第28条 損害賠償の範囲
電送路提供役務を行う通信事業者又は本邦外の電気通信事業者、およびその他当社以外の責に帰すべき事由を原因とする当社サービスの障害により、契約者が損害を被ったとき、当社は損害賠償を被った契約者に対して、その請求に基づき損害賠償をすることとします。但し、当社がその障害における原因となる事業者から受領した損害賠償の額を限度として損害の賠償をすることとします。
2 前項の契約者が複数であるときの当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対する損害限度額を限度とします。
3 前項の場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるとき、おのおのの契約者に対し支払われる損害賠償の額は、損害限度額を当該契約者の損害額を合計した額で除して算出した額とします。
第29条 免責
当社は前条第一項の場合を除き、契約者が本サービスを利用する上で被った損害に対し、その内容を問わず倍層などの責任を一切負うことはありません。
第9章 契約者の義務
第30条 契約者の義務
契約者は付与されたIDとパスワードを厳重に保管し、他に盗用されないようにしなけばなりません。
2 契約者の責においてIDパスワードが盗用され、料金が発生した場合、契約者はその料金を支払わなくてはなりません。
第31条 変更の届け出
契約者は申し込み時に記載した住所・名称・その他において変更が生じたときは、速やかに当社に変更の届け出をしなければなりません。変更の届け出方法はそれぞれのサービス毎に定めることとします。
第10章 情報の保護
第31条 機密保持
当社は電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)に基づき、通信の秘密については、これを漏洩しません。通信の秘密とは、メールの内容、送受信の記録、特定時間のIP
Address の所有者情報などがこれにあたります。
2 法的機関などからの正式要請に対しては以下に限り公開することとします。
一、メールアドレス所有者情報
二、Web領域所有者情報
3 前項の法的機関などからの正式要請とは、具体的に以下の物を指します。
一、警察機関による捜査関係事項照会書による照会
二、弁護士資格を持ったものによる弁護士会照会
三、その他公的機関の正式文書であって、当社が適当と認めるものによる照会
第32条 個人情報の取扱規程
契約者の個人情報についてはこれを遵守します。具体的な取り扱い方法などについては、
別途社内規程に準じて取り扱われます。
附 則
平成15年 6月 変更届出
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